農地転用
市街化区域内の農地を転用する場合は「農地転用届出書」、いわゆる「届」となりますのでサービス料金も安くなります。多くの行政書士事務所のホームページに記載があるように、33,000円(税込)ということになります。標準的なケースの場合は44,000円(税込)程度のサービス料金がかかります。農地転用ではなく「農地を農地のまま」で売買又は貸借する場合(農地法第3条)は許可申請となりますが、「届」と同じサービス料金で対応いたします。
それ以外は、農地を転用する場合は「農地転用許可申請書」を作製して提出することになります。農地は市街化調整区域にあることが多いので、農地法だけではなく、都市計画法の建築制限を受けることになります。その他、土地改良区や農業振興地域といった場所になると、手続きが更に複雑になります。
先ほども述べましたが、建物を建てる場合は開発行為許可の申請も同時に行う必要があり、一概に農地転用のサービス料金を決める難しさがあります。これも多くの行政書士事務所のホームページに記載があるように66,000円(税込)となりますが、この金額は余程、条件がそろって問題なく転用できるケースの場合かと思います。標準的なケースの場合には110,000円(税込)程度のサービス料金がかかります。ご自分の農地をご自分で転用される場合(農地法第4条)、農地の売買又は貸借を伴って転用する場合(農地法第5条)が該当します。
農地転用については農業委員会、開発行為許可は都市計画課への届け又は申請となります。当事務所としては、個人事務所としての利点を生かし、一案件のみを対象に寄り添ったサービスを提供することをモットーにしています。ご相談・お見積もりは無料です(守谷市内のみ)ので、お気軽にお問い合わせください。ご希望をお聞きして、許可の可能性がある場合のみお見積もりをさせていただきます。なお、お急ぎの個人の方や納期を急いでいる業者様は、申し訳ございませんが、他事務所にご依頼ください。
開発許可
開発行為許可申請は農地転用より、かなりの枚数の申請書や資料、より高度な図面も必要になります。故に、一部の行政書士事務所を除いて、ホームページに農地転用はあっても、開発行為許可の記載はないかと思います。しかしなから、多くの一般のお客様は自己用住宅(いわゆる近隣の字に10年居住している方等)又は小規模な店舗の建設を考えていらっしゃるかと思います。そうなると、農地転用と開発行為許可の同時申請となりますので、その対応が必要となってきます。
一般的な自己用住宅又は小規模な店舗(法34条第1号)の開発行為許可申請の場合は、330,000円(税込)<図面作成も含む>程度のサービス料金になります。ただし、開発行為許可の場合は、申請土地の要件のみならず、申請者本人の資格まで問われてきます。店舗なら事業計画が必要になります。併せて、土地の利用計画図を作成して、その資金計画も明確にします。この書類作成をどの程度まで当事務所で行うかが決まらないと、正確なサービス料金がお示しできません。ご自分で関係書類を責任をもって収集あるいは作成されるなら、その分の費用は削減できます。詳細はご説明いたしますので、お客様が納得いただいた上で受任させていただきます。もちろん、ご相談・お見積もりは無料(守谷市内のみ)です。
届と許可の違い
大きく分けて○○届と○○許可の2つがあります。○○届は必要書類を用意して提出して、「受付」印がいただけば基本、終わりになります。もちろん、必要書類が不足していたり、内容が間違っていた場合は受付てもらえません。内容によっては受付をもらうまで、1週間ぐらい時間がかかる場合もあります。一方、○○許可は申請してから、書類を審査したり、現地の確認があったりとかなりの時間を要します。申請時にも提出書類のチェックがありますが、詳細については後日、「補正」といって訂正や追加が求められることが一般的です。守谷市の農地転用の場合は、毎月14日(閉庁日の場合は翌開庁日)が締切日になります。市街化調整区域の農地を転用して建物を建てる場合は、開発行為許可の申請も同時に行わなければなりません。
不服申し立て
なお、当事務所は「特定行政書士」を付記されている行政書士ですので、各種の申請書の作成だけに止まらず、申請結果に対する審査請求等の不服申し立て手続きも代理することができます。結果にも責任を持ち、最後まで丁寧に対応する姿勢で臨んでいます。標準的な費用として、165,000円~(税込)程度の費用となります。
当事務所の強みと弱み
当事務所は行政書士専業ではございませんが、補助者と2名体制で業務を行っております。専業事務所と比べて対応が遅くなります。その分、業務を農地転用、小規模な開発行為許可に特化したサービスを提供しています。申請をした経験がない、図面作成が苦手、仕事が忙しくて市役所に行けないなど、このようなときは、当事務所にご依頼ください。※ご相談・お見積もりは無料で対応させていただきますので、守谷市内に限定したサービスになります。
当事務所は、小回りの効く個人事務所としての利点を生かし、建築制限のある調整区域(農地)での一般住宅、小規模店舗を考えている個人のお客様、小規模事業者様を対象に、構想段階から居住又は開業までを寄り添っていくサービスを提供しています。そのため、1件の業務が完遂するまで、次の業務を受任できない場合があります。この点、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、受任した申請が不許可の場合は申請費用等の立替金を除いた「報酬分」は返金いたします。もちろん、売買契約書にローン特約と同様の許可申請に関する特約を付けていただくことが条件となります。不許可によるリスクをお客様にとっても、当事務所にとっても極力少なくして、安心で安価なサービスにしていきます。