〜知らないうちに「違法転用」になっていませんか〜
農地は、農地法により厳格に保全・管理が求められており、
許可や届出を行わずに農地を他の用途へ使用することは「違法転用」に該当します。
近年、守谷市および周辺地域でも、
「知らずに違法転用となってしまった」
というご相談があります。
以下のようなケースは、一見すると軽微でも違法転用に該当する可能性があります。
◆ 違法転用となりやすい具体例
農地の一部を駐車場として使用している
(砂利を敷く・ロープで区画するだけでも転用扱い)
資材置場として利用している
(建築資材・機械・廃材などを一時的に置く行為も対象)
家庭菜園として貸し出しているが、地目が農地のまま
(市民農園としての適法な手続きが必要な場合があります)
農地にコンテナ・物置・プレハブを設置している
(基礎の有無に関わらず、設置行為自体が転用に該当)
農地の一部を宅地造成のために整地してしまった
太陽光パネルを設置してしまった
(営農型であっても許可・届出が必要)
◆ 違法転用が発覚した場合のリスク
原状回復の指導・命令
農地法違反としての罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
売買・相続・建築計画が進められなくなる
金融機関の融資が受けられなくなる場合がある
「知らなかった」では済まされないケースが多く、
後からの対応は大きな負担となることがあります。
◆ 適法に利用するためには
農地の利用形態に応じて、
農地法第4条・第5条の許可申請
制限除外の届出(移動届)
都市計画法の手続き(60条証明など)
が必要となる場合があります。
用途や状況により必要な手続きは異なるため、
事前の確認が非常に重要です。
◆ 守谷市と近隣地域での農地転用は当事務所へご相談ください
当事務所では、
農地転用許可申請
制限除外の農地の移動届
都市計画法60条証明
農業者資格の証明
など、守谷市および近隣地域の手続きを多数取り扱っています。
農地の利用方法に少しでも不安がある場合は、
早めのご相談がトラブル防止につながります。
お気軽にお問い合わせください。

