法第34条第1号許可基準の改正

 既存建築物を利用し、都市計画法第34条第1号(公益上必要な建築物)に用途変更する場合は、賃貸借で利用する場合も認められることとなった。 なお、申請者は、建物所有者と業務を営む者の連名での申請となる。(令和6年4月1日施工予定)