着手金無料の成功報酬
当事務所は開所当初から着手金無料の成功報酬で対応しております。農地転用や開発許可等では少なからず、許可に至らない場合も考えられます。当事務所では受任した案件に対しては最後まで責任をもって対応いたします。もちろん、申請手数料や全部事項証明書等の実費負担分は除いた報酬部分が対象になります。また、許可が得られなかったことに対する保証はできないことはご理解ください。(当事務所で受任した案件で許可が得られなかったケースはございません。)
当事務所は特定行政書士事務所ですので、不服申し立ての代理ができます。来年、2026年1月より行政書士法改正により、行政書士が関与していない申請であっても、不服申し立ての代理が可能となりました。都市計画法第43条(市街化調整区域)の開発許可や農地転用許可等、ご相談いただければ対応いたします。また、この法改正により、無資格者排除が明確化されました。無資格者本人だけに留まらず、その人を雇った会社や団体も処罰されます。つまり、両罰規定となっています。

