市街化調整区域の相談

 市街化を抑制する区域ですので、住宅等を建築できない区域です。茨城県の場合は不動産屋さん用語で「10年特例用地」といって、調整区域の土地を販売しているケースもあります。現在、建っている物件は何らかの理由があって「過去に許可を受けたもの」です。いわゆる中古物件ですが、例外はありますが「新築した時と同じように、許可を取得する」必要があります。売買や登記とは別のお話になります。都市計画法という法律に触れ、違法となります。

 当事務所では、市街化調整区域の物件の許認可を専門としています。特に最近、この中古物件(自己住宅)の所有者の変更に関する相談が増えています。過去に遡って条件をクリアしていくことは、新築にはない難しさがあります。このような物件の売却や購入を考えている方は、大変時間がかかりますので早めにご相談ください。

市街化調整区域の相談” に対して3件のコメントがあります。

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