特定行政書士の業務範囲の拡大
行政書士法改正(令和8年1月1日施行)により、特定行政書士の代理権限が大幅に拡大されます。これまでは「行政書士が作成した申請書類」に限られていた不服申立て代理の範囲が、「行政書士が作成することができる書類」に係る許認可等に関する不服申立て手続きまで広がります。
当事務所はこの業務拡大を見越して、4年前に事務所名を変更して「特定行政書士」と入れました。例えば、申請者が自分で作成した申請書に基づく行政処分に対し、特定行政書士が不服申立ての代理業務を行えるようになります。これにより、自力申請で不許可になったケースや、行政処分に納得できない場合のサポートの対応が可能になります。