調整区域の増築・改築・用途変更
本日(令和7年4月1日施行)から適用ですね。都市計画法の許可がいらない範囲が示されました!あくまでも適法に立地していることが条件になります。
また、敷地形状の変更や新たな開発行為を伴うものは該当しません。お客様からの問い合わせで考えると、「用途変更」のところが一番気にかかるかと思います。調整区域に許可を受けて建てた店舗の「建築物に係る者のみの変更」が許可の必要がなくできる。いわゆる「者の変更」ができるということ。
しかしながら、調整区域の店舗に多い、店舗併用住宅の場合は立地要件に属人性(特定に個人に限定された資格、隣地に10年居住とか)がある場合はこれに該当しません。最近、店舗に限らず「属人性のある中古物件」を購入したいという相談を受けますが、例外はあるものの都市計画法の許可が必要になります。この許可申請を当事務所でも扱っていますのでご相談ください。