10年特例用地について

 お客様からよく10年特例用地という言葉を聞きます。確かに不動産情報サイトなどを見ると、この10年特例用地という言葉がでてきます。しかしながら、市や県の行政機関では10年特例用地という言葉や扱いはありません。当サイトにも10年特例用地という言葉は一切使っておりません。つまり、都市計画法や農地法などの法律にも10年特例用地という用語はないのです。

 10年特例用地とは何なのかは、県内の不動産屋さんのサイトで詳しく解説しているので検索してみてください。確かに一言でお客様に伝わる言葉なので、不動産売買において普及したのではないでしょうか。当事務所では不動産の売買はしておりませんので、守谷市内やその近隣でお家を検討されている方で、許認可業務の一環としてお気軽にご相談ください。

 10年特例用地は市街化を抑制する区域、つまり市街化調整区域の土地です。そこは畑や田といった農地であることが多く、お家を建てたい場合は農地から宅地に変えなければなりません。これを農地転用(農転)といっています。当事務所はこの農地転用を扱っています。

 しかしながら、どんなお家が建つかわからない状態で農転の許可はもらえません。農地をこのように宅地に整備して、このようなお家を建てますっていうような説明をしなければいけません。となると農転だけではなく、その土地にお家を建てる許可も必要になります。それが開発許可です。農地転用と併せて申請することになっています。

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